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金積立の税金と確定申告が必要なケースを図解で解説

梶原 由紀 / 更新:2026-06-20
金積立の税金と確定申告が必要なケースを図解で解説
金積立を続けていて「いざ売却するとき、税金はどうなるのか」「確定申告は必要なのか」と不安になる人は多いです。結論から言うと、金積立の売却益は原則「譲渡所得」として課税されますが、年間50万円の特別控除があり、利益がこの枠内なら申告は不要です。私自身、純金積立を3サービス並行で運用していますが、最初に税金の仕組みを押さえておくと、売り時の判断がぐっと楽になります。
  • 金積立の売却益は原則「譲渡所得」で総合課税の対象になる。
  • 金の譲渡所得には年間50万円の特別控除があり、利益が50万円以内なら申告不要。
  • 保有期間が5年を超えると、課税対象の譲渡所得が半分に軽減される。
  • 取得価額は「総平均法に準ずる方法」で計算する。
  • 給与所得者は条件次第で確定申告が不要になる場合がある。

金積立 税金 確定申告の結論

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金積立で得た利益は、売却して初めて課税対象になり、年間50万円の特別控除を超えた分について確定申告が必要になります。

純金積立を続けているだけでは税金はかかりません。課税のきっかけは「現金化(売却)して利益が出たとき」です。

三菱マテリアルは、純金積立の返還金額から取得価額を差し引いた譲渡益について、他の譲渡益と合算し、特別控除50万円を差し引いたうえで総合課税として申告すると案内しています。

年間の譲渡益の合計が50万円以内なら、申告は不要です。逆に超えた分は給与など他の所得と合算して総合課税されます。

私が3サービス運用していて思うのは、税金の話を後回しにすると、売却タイミングで慌てるということ。先に仕組みを知っておけば、5年超まで持つかどうかの判断も冷静にできます。

積み立てた貴金属地金の現金化で得た利益に税金はかかりますか?

はい、積み立てた金やプラチナを現金化して利益が出た場合、その利益は譲渡所得として課税対象になります。

積み立てた貴金属地金の現金化で得た利益に税金はかかりますか?

楽天証券は、金・銀・プラチナの売却益は譲渡所得として総合課税の対象で、申告が必要になると案内しています。ここで言う利益とは、売却額から取得価額や手数料を差し引いた金額のことです。

ただし、すべてのケースで申告が必要なわけではありません。年間の譲渡益が特別控除の50万円以内に収まれば、申告は不要です。

注意したいのは、金地金そのものと、金投資口座や金貯蓄口座は扱いが違う点です。国税庁は、金投資口座や金貯蓄口座などからの利益は源泉徴収だけで課税が終了し、他の所得と合算して確定申告をすることはできない、としています。

同じ「金」でも、純金積立の地金返還と、金投資口座では申告方法が異なります。自分が使っているサービスがどちらの設計かを必ず確認してください。

純金積立の課税のしくみと算出方法

純金積立の税金は、保有期間が5年以内か5年超かで計算方法が変わり、5年超なら課税対象の金額が半分になります。

純金積立の課税のしくみと算出方法

まず取得価額の出し方ですが、純金積立は毎月少しずつ買い増していくため、税務上の取得価額は「総平均法に準ずる方法」で計算します。三菱マテリアルもこの方法によると案内しています。

保有期間が5年以内の場合【短期譲渡】

短期譲渡所得は、(売却額 − 取得価額 − 50万円の特別控除)がそのまま課税対象になります。利益が出ても特別控除50万円以内なら課税されません。

保有期間が5年超の場合【長期譲渡】

長期譲渡所得では、特別控除を引いた後の金額をさらに2分の1にして課税対象とします。前述の三菱マテリアルも、5年超の場合は課税される譲渡所得の金額が半分に軽減されると説明しています。

保有期間による課税の違い
いずれも他の譲渡所得と合算し、年間50万円の特別控除を差し引いた後の扱い。
保有期間区分課税対象の計算
5年以内短期譲渡所得(譲渡益 − 特別控除50万円)の全額
5年超長期譲渡所得(譲渡益 − 特別控除50万円)の2分の1
税金面だけで見れば、純金積立は5年を超えて長期で持つほど有利です。私も短期で売るつもりがないものは、あえて5年の節目を意識しています。

純金積立の費用と取得価額への影響

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純金積立にかかる費用は事業者ごとに異なり、年会費や購入手数料は取得価額の計算にも関わってきます。

三菱マテリアルの案内では、年会費800円、積立購入手数料は1,000円につき26円または31円、ボーナス月のプラス積立購入やスポット購入には手数料がかからないとされています。

三菱マテリアルの純金積立 主な費用
項目金額
年会費800円
積立購入手数料1,000円につき26円または31円
ボーナス月プラス積立・スポット購入手数料なし

正直なところ、手数料の差は積み立て続けるとそこそこ効いてきます。どこで始めるかを決めるとき、私は年会費と購入手数料を最初に並べて比較しました。

確定申告が必要になるケースの見分け方

金積立の確定申告が必要かどうかは、年間の譲渡益が50万円を超えるか、そして給与所得者かどうかで判断します。

確定申告が必要になるケースの見分け方

国税庁は、給与所得者で給与および退職所得以外の所得がある場合の申告要否を案内しており、これが申告が必要かどうかの判断材料になります。

つまり、給与をもらいながら金積立をしている人は、売却益を含む他の所得の状況によって申告の要否が変わります。利益が特別控除の範囲内なら、そもそも課税対象が残らないため申告は不要です。

自分が事業所得・雑所得に該当する取引実態でないか、迷ったら税務署か税理士に確認するのが安全です。所得区分は取引実態を勘案して判断されます。

純金積立を始めるならどこか

純金積立は、手数料・年会費・地金の引き出し条件を比べて、続けやすいところを選ぶのが基本です。

純金積立を始めるならどこか

三菱マテリアルのマイ・ゴールドパートナーは、純金積立と税金の説明を公式で丁寧に出している点で、初めての人にも分かりやすいサービスです。

私が複数口座を並行運用して感じたのは、税金の扱いはどのサービスでも基本は同じでも、手数料設計と引き出しのしやすさで使い勝手がかなり変わるということ。迷うなら、まず公式の費用表をそのまま比較してください。

よくある質問

純金は長く持ってる方が節税効果が高い!?純金積立の税金について
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よくある質問

金積立 税金 確定申告とは?
金積立で積み立てた金を売却して利益が出たとき、その利益を譲渡所得として税務署に申告する手続きです。年間の譲渡益が50万円の特別控除以内なら申告は不要で、超えた分が課税対象になります。
金積立 税金 確定申告の費用は?
確定申告自体に手数料はかかりませんが、純金積立の運用には費用がかかります。三菱マテリアルの場合、年会費800円、積立購入手数料は1,000円につき26円または31円で、ボーナス月プラス積立やスポット購入は手数料なしです。
金積立 税金 確定申告の始め方は?
まず売却益を計算します。取得価額は総平均法に準ずる方法で算出し、売却額から差し引いて譲渡益を求めます。年間の譲渡益が50万円を超え、保有期間に応じた課税対象が残る場合に、他の所得と合算して総合課税で申告します。
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梶原 由紀

元・大手証券会社の営業担当(勤務歴8年) ・ 個人でも金・プラチナ積立を3サービス並行運用中
金融実務歴10年

証券会社での勤務経験をもとに、金・プラチナ積立サービスを実際に複数口座で運用しながら、手数料や使い勝手を自ら検証して記事にしています。難しい金融知識よりも「どこで始めるか」「実際どうなのか」を正直に伝えることを大切にしています。

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